2021-05-28 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第40号
これは、適用される延滞税も、令和三年分からは年一・〇%に引き下げておりますし、担保についても、担保提供が明らかに可能な場合を除き不要というふうにもしております。 こうした制度を活用していただいて、納付が困難な事業者、納税者の方々には、資金繰り、収支の状況を十分に伺いながら、当局において適切に対応していきたいというふうに承知をしております。
これは、適用される延滞税も、令和三年分からは年一・〇%に引き下げておりますし、担保についても、担保提供が明らかに可能な場合を除き不要というふうにもしております。 こうした制度を活用していただいて、納付が困難な事業者、納税者の方々には、資金繰り、収支の状況を十分に伺いながら、当局において適切に対応していきたいというふうに承知をしております。
そういった意味で、今回のは、現実、残り二%の方々の話を今しておられるんですけれども、こういったことに対して、今回のあれでやっぱりきついというのであれば、それは今既存の猶予制度というのはございますので、これは金利が下がって延滞金利は一%になっている、ゼロじゃありませんけど、一%になっておりますし、しかも分割も可能ということにしてありますので、私どもとしては、よく言われる担保につきましても、これはもう担保提供
その際に適用される延滞税の率につきましても本年分から年一%に引き下げられておりまして、担保についても、担保提供が明らかに可能な場合を除いて不要とする取扱いがなされているところでございます。 今後とも、納税者の方々の資金繰りや収支の状況など、個々の実情を十分に伺いながら、既存の納税猶予制度による柔軟な対応に努めてまいりたいと考えております。
したがいまして、担保につきましても、担保提供が明らかに可能な場合を除いて不要ということになっておりますのも御存じのとおりだと思います。 したがいまして、このような制度の活用も含めまして、納税者の資金繰りや収支の状況など、個々の事情、実情等々を十分に伺いながら、適切に対応させていただきたいものだと思っています。
厚生年金保険料の納付を猶予する仕組みにつきましては、柔軟かつ適切な対応を行われますように、原則として、一年間の猶予として差し支えないこと、また担保提供できることが明らかな場合を除きまして担保不要とするなど、現行制度に係る申請や審査の迅速化、簡素化を図っているところでございます。
御指摘の三月九日付の通達におきましては、納税の猶予の適用に当たりまして、例えば、納税者からの資料提供が困難な場合には聞き取りにより審査を行うことで資料のやりとりを簡略化する、また、担保提供が明らかに可能な場合を除きまして担保は不要とする、また、猶予の期間は原則として一年間とする、また、納税の猶予をした場合、既に差し押さえた財産があるときには、申請に基づき差押えを解除することができるなどといった点について
また、この事業承継税制におきましては、担保として対象非上場株式等の全部を提供した場合には担保に必要な額に見合う担保が提供されたものとみなされるとされていますので、仮に当該株式の価格がその後下落した場合であっても追加の担保提供が不要となってございます。 このように担保提供について配慮がされているところでございまして、当局としては、引き続き適正な執行に努めてまいりたいと考えてございます。
そのような類型については、株主代表訴訟提起の手続をもっと厳格にしたり、担保提供の制度がありますけれども、この金額を大きくしたり、取扱いを分けるということも十分に考えられるのではないかなというふうに思います。 この代表訴訟ができた昭和二十五年からもう実務の蓄積というのは十分にあるので、そのような対応は可能かというふうに思います。
御指摘のような海外に例えば駐在員として赴任されるなど国外転出が一時的なものであり、資産売却を行うことなく帰国を予定している方等に配慮して、適切な担保提供等を要件とした納税猶予の仕組みを設けているところでございます。
国外転出時課税制度では、先ほど財務省さんからも御答弁がございましたように、国外転出が一時的な場合、適切な担保提供等を要件といたしまして納税猶予する仕組みが設けられておりまして、海外展開する企業の駐在員の赴任に対する一定の配慮がなされております。 その一方で、その猶予手続に関する負担を軽減してほしいといった声があることも承知しているところでございます。
その実行方法についても法定されておらず、債権者と担保提供者との間の譲渡担保の設定契約によってその実行方法が任意に定められるものであると承知しております。 このことを踏まえた上で、あくまで運用あるいは実務の一般論として申し上げますと、譲渡担保権の実行には譲渡担保設定契約の内容に従って二つの種類があるというふうに言われています。
このようなニーズを数量的に評価するということは困難ではございますが、譲渡制限特約の効力を制限することについては、債権者の立場であります中小企業団体ですとか、その担保提供を受けて融資を行う金融機関の団体から強い改正要望もあったところでございまして、このような要請を受けて今回の改正法案の取りまとめに至ったものでございます。
例えば、倒産事件なんかをやっていると、最終的に、破産手続をやれば詐欺破産だとか、あるいは特定の債権者に対しての担保提供とかという、いわゆる民事的な行為の中で特別有利にやる、更生もそうですし、さまざまな、法律的な中に、一般企業がどうもそういうふうに疑われるようなことに関与しているというケースがあるんではないだろうか。
また、国民生活センターが担保提供の可否について審査を行うということですが、国民生活センターは、これまで主に国民生活に関する情報の提供や調査研究を行ってきた機関であると承知してございます。仮差し押さえの担保提供に関する審査には専門的な知見が要求されるのではと考えられますが、国民生活センターに適切な審査が可能なのか、お伺いをいたしたいと思います。
保証人が積極的に合理的な判断で保証しようといった場合、保証人の資力との関係で、まず、資力が十分だという場合、これは、この委員会でも指摘したとおり、物上保証、担保提供、あるいは主債務者へその保証人候補者が出資するとか融資するといったことで代替可能だと考えます。
なお、経営者本人によります担保提供の有無が、法人と個人の資産が明確に区分されているか否かの判断に直結するものではありません。 次に、商店街の取り組みへの国の支援についてでありますが、御指摘のとおり、自立的な地域経済を実現するためには、地域ごとの商店街における取り組みが重要であると認識をいたしております。
それから、そのほかの会社でございますが……(長妻委員「本体」と呼ぶ)銀行本体、それからそのほかのグループ各社におきましても、先ほどございましたけれども、入り口段階では反社でなくても、その後、例えば保証人であるとか担保提供者に反社と思われる先が入ってきた等々によりまして、反社認定をされる先がございます。銀行本体、それからグループ会社についても、反社取引と疑われる先はございます。
しかし、その一方で、命令の申し立てに当たっては、差し押さえたい金額の二割程度の担保提供が必要になります。例えば一億円の訴訟ならば、大体二千万円ぐらいは用意しなければならなくなる。現状の財政規模を考えると、現在十一ある適格消費者団体の全てがこの担保金を準備することは大変難しいのではないかと思います。
具体的な説明内容といたしましては、極度額などの契約内容について、債務者との取引状況、今後の取引の見通し、あるいは、繰り返しになりますけれども、担保提供者の財産の状況を踏まえた契約締結の客観的合理的理由などを説明するということが考えられるというふうに思っております。
これは担保提供制限条項という社債市場で通常見られる条項ですけれども、年金交付国債や復興債で、その償還財源として消費税、所得税増税分や政府保有株式の売却等の税外収入を取り分けてしまうということは、一般国債の保有者からすると償還財源がその分制限されるということになるので、投資家保護並びに一般国債の信認の観点からは問題をはらんでおります。
ネガティブ・プレッジというのは担保提供制限条項というふうに訳されまして、簡単に説明しますと、債務者が一部の債権者に対して資産や将来のキャッシュフローの一部について担保を提供することにより他の債権者が不利にならないようにするという規定なんです。これは、社債市場では非常に一般的な規定ということになるわけですけれども。 年金交付国債に関して言うと、消費税という財源が年金交付国債に切り分けられてしまう。